【スピード違反】スピード違反の罰金 不起訴にすれば払わなくてよいと言う事実
交通違反、スピード違反で捕まってしまった!
「点数は!?罰金は!?」と、ハラハラドキドキしますし、なんだか腹も立ってきます。
何とか罰金から逃れる方法はないかと色々考えます。
実際問題何とかならないのか調査しました。
パトカーから停止命令が出た時点で逃げる
交通違反だと判断されたら、パトカーから停止命令が発せられます。
赤色灯(パトライト)も点灯して、かなり驚きます。
この時思い切って逃げたら・・・最悪です。
停止命令が出たら止まらないといけません。
何より逃げるとスピード違反の追加や信号無視の追加、危険運転の追加がされてしまい、もうどうにもこうにもなりません。
冷静に停止しましょう。
青切符にサインしない
違反切符を切られてしまうとパトカー内にご招待されてしまいます。
そこでは、警察官が青切符に記入しながらドライバーを刺激しない様な会話をしてきます。
サインをしない
「急いでましたか?」とか、「ここ制限60kmですよ、見逃しましたか?」とか。
そして、最後に青切符を出して「ここにサインして」と最後絶望的なことを言ってきます。
自分が違反をしていないと思ったら、ここでサインをしてはいけません。
このサインとは、「交通違反の反則金を納めるので裁判はしないでね」と言う意味を持っていて、同時に「私は違反を認めます」と言う意味を持っています。
理にかなった反論をする
「自分は違反をしていない」と思っていたら、サインを拒否しましょう。
説得や説明が続きますが、強い意志で拒否することは可能です。
ただし、単にごねるのではなく、理にかなった説明が必要です。
よく言われるのが、スピードメーターの記録を見せられて、何km出ていたかと見せられます。
目に見えるものを提示されると納得してしまいがちです。
「訓練された警察官が、後ろから追走して測定をしている」と言われることが多いです。
警察官の努力は否定せず、計測器自体に誤差があるはず、など両者感情論にならないように注意が必要です。
実際、どんな計測器でも10%程度の誤差があり得ます。
だから、複数回計ってより正しい値を求めるのです。
1回計ったくらいでは、誤差がないと断定するのは難しい事なのです。
サインを拒否し続けると、調書が作られます。
最終的には、サインのない青キップが渡されることが多いです。
罰金(反則金)の納付書が届く
しばらくすると、反則金を払うよう納付書が送られてきます。
違反を認めていないのであれば払う必要はありません。
払わないと、1度ではなく、納付書は数回届きます。
検察からの出頭要請が来る
そのまま罰金を払わないでいると、次のステップとして「検察への出頭要請」が送られてきます。
「書類送検」されたと言うことです。
「書類送検」と言うと、テレビで出てくる言葉でビビってしまいますが、警察が検察に書類を送ったと言う意味です。
犯罪だろうと、間違いだろうと、警察は裁判などできません。
全ての事案を検察に書類を送ります。
それが「書類送検」です。
「警察の手を離れた」と考えたらいいでしょう。
この検察への出頭要請は応じないといけません。
反論のチャンスと言えます。
自分の主張をすることができます。
その主張を含めて検事が起訴するか(裁判にする)、起訴しないか(不起訴)判断します。
略式起訴と正式起訴
裁判に進む場合(起訴される場合)、「略式起訴で」と言われることがあります。
こちらも、裁判になると大変そうなイメージがあるので、略式で良いかと思いがちですが、これは違います。
略式起訴の場合は、こちらの反論の場はありません。
ほぼ自動的に有罪の判決が出ます。
数字的には、95.7%有罪です。
「しっかり主張したいので正式に裁判したいと思います。」と申し出ます。
確かに裁判になると、弁護士への依頼や裁判費用など反則金とは比較にならないくらいの費用になります。
青切符でも赤切符でも略式裁判を拒否して、正式裁判を希望したら、ほとんどの場合が不起訴となります。
不起訴とは、「起訴しない」つまり、「訴えない」と言うことで、無罪放免です。
裁判費用も、罰金の支払いも無くなります。
起訴される割合
起訴される、不起訴になる割合は、法務省からデータが公開されています。
少し古いデータしかありませんが、2016年では、全ての裁判への持ち込み事案数が、411,092件。
起訴が、181,838件(44.2%)。
不起訴が、120,434件(29.3%)。
その他、108,820件(26.5%)。
こう見ると、44.2%で起訴され有罪になりそうです。
ところが、略式起訴を拒否して正式起訴を申し出ると、起訴の181,838件は以下のように分かれます。
正式起訴が、7,902件(4.3%)。
略式起訴、173,936件(95.7%)。
つまり、全ての持ち込み事案数411,092件に対して、正式起訴7,902件は、1.9%しかないと言うことになります。
参考:「検察庁別 道路交通法等違反被疑事件の受理,既済及び未済の人員」法務省「統計で見る日本」
悪質な場合や、警察官への反抗的な態度の場合など、色々なケースがあるので100%起訴されないとは言い切れませんが、実際の数字を見ると98.1%以上起訴されないと言うことになります。
青切符にサインしたけれど、罰金(反則金)を払わない
青切符にサインをした場合、「罪を認めた」と言うことになりますが、後で納得できないこともあります。
警察官に執拗に説得されてサインをしてしまったと言うこともあります。
罰金(反則金)の納付書は届き、払わないで放置していると、少しづつ利子がついて請求額が増えていきます。
大体の人は怖くなってここで払います。
しかし、払わないでいると、上のように出頭要請が来ます。
これにはちゃんと応じます。
あとは、同じ流れで起訴か、不起訴か、となりますので、不起訴になればそれまで。
起訴になる場合は、正式起訴してもらうようにしましょう。
そうすれば、(過去のデータから)98.1%以上不起訴になります。
ただし、自分が罪を犯していないと思っているときだけにしましょう。
明らかにスピード違反してしまった、うっかりスピードを出し過ぎた、など場合は、素直に応じ、罰金を払うべきです。
そもそもスピード違反しないように注意が必要です。
安全運転を心がけましょう。
残念ながら、時代や、場所にそぐわない標識もありますが、そういうルールなのです。
警察に誤認逮捕されないための防御策
「標識が木で隠れていた」とか、そもそも「スピード違反していない」とかの場合、口で言っても説得力が足りません。
弁が立つ方ならばまだ何とかなるのでしょうが、スピード違反の場合警察官2人がいて、パトカーの中と言う密室です。
理路整然と反論できる人は少ないでしょう。
そのため、防衛策として「ドライブレコーダー」があります。
最近では、性能も上がって、1万円以下で手に入るものもあります。
夜間でも赤外線LEDでかなりはっきり見えます。
自分の身は自分で守る時代です。
スピード違反の罰則金に比べたら、格段に安いドライブレコーダー。
取りつけることで、自分もスピード違反や信号無視をしないよう、いつも以上に心掛けたりする副次的効果もあります。
取り付けも、オートバックスなどに持ち込むと取り付けてくれるようになってきました。
こういったものを検討するのも良いでしょう、
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