【車両名義変更】陸運支局での実際の移転登録(名義変更)手続き【画像あり】
色々な書類を準備して、実際に名義変更(正式には「移転登録」)の手続きをしてきました。
通常は、行政書士とか、中古車の販売店さんに名義変更を依頼するかもしれませんが、自分で手続きは可能です。
このページでは、実際に手続きをした様子をお知らせします。
実際に行ってみないと分からないこともお知らせしています。
これから手続きを考えておられる方の参考になれば幸いです。
名義変更の担当部署
自動車の名義変更となると、どこに行ったらいいのかよくわかりませんよね。
自動車の名義変更なんて、個人の場合早々馴染みのある物ではありません。
ネットで調べても違う場所が出てきたりします。
場所が分からないと、そもそも手続きに言うことができません。
自動車の名義変更(車両転移登録)は、運輸支局が担当です。
ネットで調べても「運輸局」とか「陸運局」とか「地方陸運局」とか「陸運支局」とか色々出てきます。
色々なところで手続きができるわけではなく、「運輸支局」だけで手続きができます。
「陸運局」とか「地方陸運局」とか「陸運支局」とかは古い言い方で、2002年に統廃合の末、「運輸支局」が担当しています。
ここで間違うと、ナビに入力しようと思って、全然違うところが指定されてしまったりします。
運輸局には鉄道の部署もあり、普通に地図ソフトで探したら、県によっては複数が一覧になって別々の住所が並ぶことがあります。
迷うと思うので、「運輸支局 名義変更」などのキーワードで探すと見つかりやすいと思います。
ちなみに、福岡市の場合は、「福岡運輸支局」です。
正式名称は「九州運輸局 福岡運輸支局」です。
住所:〒813-8577 福岡県福岡市東区千早3丁目10番40号
入口も分かりにくいし、自動車がないと行けないような場所にあります(汗
実際の手続き(福岡の場合)
書類を準備する
実際に手続きを行うためには書類を事前に準備する必要があります。
びっくりすることに、何が必要なのか、どこにも書かれていないのです(汗
今どきそんなことありますか!?
ここで必要な書類をお知らせしています。
一応必要なものを記載しておきます。
旧所有者
- 自動車検査証(=車検証:自動車に乗っているはず)
- 取締役会議事録、もしくは申立書
- 印鑑証明書(450円、法務局)
新所有者
- 自動車保管場所証明書(要するに「車庫証明書」:「会社代表=自分」の場合不要)
- 譲渡証明書(フォーマットありダウンロード可:手書きOK)
- (委任状)(フォーマットなし:手書きOK:自分で手続きをするときは要らない)
- 印鑑証明書(300円、区役所)
- 手数料納付書(運輸支局で入手)
- 登録印紙(500円、運輸支局で購入)
- 申請書(運輸支局で購入)
- 自動車税・自動車取得税申告書(運輸支局で入手)
運輸支局での手続き
福岡の運輸支局に着くと、気づくのは、敷地に内に「福岡運輸支局」、「陸運会館」、「福岡交通会館」と3つも建物があり、どれに行ったらいいか分からないです。
敷地内に案内板はありますが、何の手続きをするにはどこと書かれたものではなく、どの建物が何という名称かだけです。
手続きは、「福岡運輸支局」に行きます。
しかも、昼休みは12時からみたいで、営業時間は午後5時まで。
だから、書類の提出は午前中は11時45分まで、午後は16時までと平気で書かれています。
これだから役所仕事は・・・
まずは、申請書をもらいます。
もらうというか、ラックから取ってくる感じです。
「第1号様式」と言うのが名称のようです。
特に書き方の例もないと思ったら、柱に1枚だけ貼ってありました。
しかも、1つ嘘があって、新所有者と旧所有者の両方の実印が必要です。
そのため、印鑑証明だけではなく、印鑑は絶対に必要です。
印鑑がない場合は、委任状があれば省略できます。
車検証を見ながら必要事項を記入すれば大丈夫です。
ただ、住所は「コード」で記入します。
自分の住所のコードなど知るわけはなく、記入台に置かれた一覧から自分の住所のコードを記入します。
自分の住所からコードを見つけます。
何桁かもわからないのに、調べているとこれでいいのか疑心暗鬼になります。
なんかほかの方法がありそうだけど・・・
受付
札をもらって、自分の順番を待ちます。
自分の順番で書類をチェックしもらいます。
提出書類
第1号様式
この時必要な書類は、今書いた「第1号様式」を提出します。
ここには、新所有者(申請人)と旧所有者の2つの実印を押します。
だから、それぞれの実印は持って行く必要があります。
車検証
そして、確認のために「車検証(自動車検査証)」が必要です。
さらに、第1号様式に押した2つの印鑑の印鑑証明がそれぞれ必要です。
会社の印鑑証明
個人の印鑑証明
譲渡証明書
決まった書式があるという話です。
クリックするとダウンロードできるようにしておきました。
譲渡証明書
取締役会議事録、もしくは、申立書
会社所有の自動車を個人のものにするには、個人の判断ではなく、取締役会の決定が必要だと言います。
議事録を出すのですが、役員が1人の会社の場合は、この取締役会議事録ではダメだということです。
そのときは、申立書を出してください、と言われます。
完全に大きなお世話なのですが、手続きをしないと言われたらこちらは困るしかありません。
相手が望む書式を準備するしかないのです。
申立書を出せば議事録は不要とのこと。
わら半紙をその場でもらいますので、会社名や代表名などを記入し、会社印を押します。
ここでも実印は必要です。
他のサイトなどを見たら「申請者が本人だったら印鑑は不要」と書かれているものがあります。
県によってはそういうところもあるのかもしれませんが、福岡の場合は印鑑がないと何を言っても手続きは進めてくれません。
車庫証明は不要
会社の所有から個人の所有に代えるだけで、同じと所に駐車する場合は、車庫証明は不要とのこと。
これもどこにも書いていないので、窓口で聞いて経験的に知っているだけとなります。
手数料納付書をもらう
それぞれの書類を提出すると「手数料納付書」と言うのをもらいます。
建物を移動して「陸運会館」に行きます。
1階で手数料分の印紙を買います。
この場合500円でした。
収入印紙ではなく、「自動車検査登録印紙」と言う名称のようです。
買ったら、印紙は手渡しではなく、「手数料納付書」に貼ってくれました。
その足で、2階に行って、「自動車取得税・自動車税申告書(報告書)」に記入します。
また似たような書類を書くようになるのですが、要するに自動車税の請求先を変える手続きのようです。
書き方の例は机に貼ってありました。
それぞれお項目の説明は別の用紙に書かれています。
記入例はもうボロボロだよ・・・
これを窓口に提出します。
手続きの人はみんなここを通るので、時間によっては混みます。
それが終わったら、また運輸支局に戻ります。
①の窓口に書類一式を提出して終わりです。
新しい車検証が発行されます。
それと同時に、「登録事項等通知書」が渡されます。
こちらは、控えみたいなものなので、あまり重要ではありませんが、登録された名前や住所など間違っていないか確認しましょう。
万が一違っていたら、翌日以降は修正の手続きが大変です。
必ずもらったときにチェックしましょう。
名義変更の注意点としては、月末だと多くなるので外した方がいいでしょう。
慣れない場所で、慣れない書類を書くのでなんか難しく感じます。
それでも、行政書士に依頼して1万円~3万円を払うくらいならば、自分で手続きした方がいいでしょうね。
まとめ
自動車の名義変更は、「車両の移転登録」と言う名称で扱われています。
俗称として「名義変更」でも通じますが、書類によっては「移転登録」と書かれているので、知っておきましょう。
担当部署は「運輸支局」です。
福岡の運輸支局の場合は、あっちの窓口、こっちの窓口とあちこち行くことになり、分かりにくい印象です。
最初の窓口は、それぞれの書類に不備がないかチェックしてくれる部署みたいでした。
分からないことは、順番を待って教えてもらうイメージです。
本当の意味での手続きは、「税金関係の処理」→「名義変更の処理」みたいに2段階です。
名義変更と税金は別の建物での手続きになるみたいです。
先に書類のチェックを名義変更の処理の部署が見てくれるので、「書類のチェック」→「税金関係の処理」→「名義変更の処理」と言うようになっているみたいです。
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