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NHKの犯罪まがいの対応と撃退する方法

NHKってCMを流さない代わりに受信料を受け取ると言うビジネスです。

気に入らないのは、NHKは犯罪まがいな方法で契約を取ろうとしていますので、その撃退方法も含めてお知らせしたいと思います。

NHKは国営放送ではない

「国営放送」と本気で思っている人がいるようですが、NHKは民間の会社が運営していますので、立派な「民法放送」です。

簡単に言うと、契約しない限り受信料を払う必要はありません。

NHK曰く「公共放送」と言っています。

公共放送と言うのは、「営利を目的とせず、国家の統制からも自立して、公共の福祉のために行う放送」だとNHKのサイトに記載があります。

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平成28年の情報を見るとNHKの年間収益は7000億円をこえています。

純利益でも280億円以上あります。

平成29年の情報でも230億円。

十分利益が出ていると思うのですが・・・

 

 

受信料の支払い率

平成28年のNHKの情報によると、受信料の支払い率は79%とのこと。

平成29年では80%。

毎年上がっているようなのですが、受信料が下がることはありません。

本当に利益を求めていない!?

 

理不尽なNHK

受信料を払いたくない人の理由としては、一戸建てだと玄関まで来やすいので、何度も何度も訪問して契約率は高い。

一方で、マンションだとオートロックなので、玄関先まで来れる確率が低く契約率は低い。

既に不公平。

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ちなみに、支払い率が高い県は秋田県97.2%。

支払い率が低い県は沖縄県49.8%。

ざっくりとした傾向としては、都市部ほど支払い率が低く、田舎ほど支払い率が高いようです。

 

マンスリーマンション

NHKによると、「テレビを準備した者」に支払い義務が発生するとしているが、レオパレスなど家具家電付きマンスリーマンションは、マンション側が準備しています。

住人がNHK受信料の支払い義務はないと主張しましたが、裁判にまで発展しました。

2017年、住人に支払い義務があると東京地裁での判決が出ました。

 

在日米軍は特別

在日米軍も同じように受信料を支払う義務が発生するはずですが、敷地内に入れないので受信料の徴収は行われていません。

「特殊な問題」として放置されています。

 

携帯を持っていたら受信料

ワンセグテレビ受信可能携帯、スマホを持っていても受信料を払う必要がある!?

放送法を決めた時には携帯もスマホもなく、その後の改正時に携帯やスマホについて記載がないにもかかわらず、受信できるのならば受信料を払う必要があるとNHKは主張しています。

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インターネットにつながると受信料!?

NHKがインターネットで動画配信を始めたようです。

そのため、ネットにつながる環境があると受信料を払う必要があるとNHKは主張しています。

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契約していなくても受信料を払う必要がある!?

契約していない場合でも、NHKへの加入は義務なので受信料の支払い義務があるとNHKは主張しています。

普通の会社だったら、契約もしていないのに月払いで支払う必要があるとなったら詐欺を超えています。

普通の詐欺でも契約書に無理やりサインさせたり、偽造したりするくらいはするでしょう。

NHKの場合は、契約書も必要とせず支払い義務が生じると主張しています。

やくざでももう少しルールに乗っ取ってます。

 

全体で80%の支払い率があるとされているにもかかわらず、各県の支払い率は80%超えているところは少ないという・・・その数字本当なのか!?

もう、色々いい加減で、不公平すぎて、受信料を払うのが馬鹿らしい・・・そう考えるのももっともに思えます。

 

NHKは偽装してやってくる

マンションなどオートロックがあるところでは、宅配便業者を装ってやってきます。

もはや詐欺。

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マンションのエントランスカメラに映った実際の画像です。

「NHKです」とはいわず、「〇△%$でーす」と聞き取れないようにしてます。

また、荷物を持っているようにして、カメラと顔を隠しています。

 

NHKの契約者は身分証明書を首からかけていないといけないのですが、意図的に隠しているのです。

もはや詐欺。

 

ちなみに、実際に荷物を持ってくる宅配便業者さんは以下のような感じです。

郵便局員さん

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佐川さん

dav

 

ヤマトさん

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カメラを隠すような人は普通いません。

NHKは明らかに異常。

 

NHKを撃退する言葉とは

NHKが来た時に、撃退する言葉があります。

撃退と言うか、事実だったら事実を告げましょう。

 

テレビありません

NHK曰く、テレビが受信できる状態だと受信料を支払う義務があると言います。

それを語るには放送法64条を知っておく必要があります。

 

放送法第64条 †
(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

 

もうね、言葉が難しい。

「受像設備を設置した者は受信契約する必要がある」と書かれているのですが、「受像設備」はテレビではなく、アンテナも含むと主張しています。

マンションにいるだけで受信料を払う必要があると主張しているのです。

マンションに入っている場合、アンテナって自分で準備するものなのでしょうか・・・?

準備した設備となるので、常識で考えたらテレビだと思います。

 

しかも、文章を常識的に読むとパソコンやゲームのモニターはテレビと判断しないと書かれているけれど、どうかこうかしてテレビが映るものはテレビとNHKは主張しています。

 

結論として「テレビありません」と言えば、NHKは引き下がらないといけないのです。

家に入って調べてたりする捜査権はNHKにはありません。

テレビがあろうが、なかろうが、家主がないと言ったらないのです。

本来アンテナの有無は関係ないです。

 

そもそも、いまテレビって見たい番組ありますか?

 

家の人がいません

通常契約をする場合、契約する人は決裁権がある人です。

家庭で言うなら主人でしょう。

奥さんでも問題はないのですが、代理として主人が認めた場合となります。

 

奥さんが「主人でないと契約できません」と言ったら契約できないのです。

それ以上NHKにできることはありません。

実際は、「奥さんでも大丈夫です」などと無責任なことを言って契約を締結させようとしているのが現状です。

 

NHKの人じゃないなら契約しません

NHKの社員は平均年収1000万円を超えています。

1件1件訪問する人はNHKの人ではなく、業務委託された会社の人です。

歩合制で報酬が伸びるので、嘘でも何でも言って契約しているのが現状です。

ちゃんとした人なら「NHKのひとですか?」と聞くと「NHKから業務委託されている〇〇の者です」と答えるでしょう。

「NHKの人じゃないなら詐欺かもしれないので契約しません」と言ってお引き取り願いましょう。

ただ、この方法だと、裏返せば「NHKとは契約する」と言うことなので、NHKの人が来たら契約しないといけなくなります。

 

お帰りください

玄関先までNHKが来た場合、30分以上居座ることがあるようです。

場合によっては1時間以上粘るケールもあります。

筆者の場合、会社の事務所に来て、1時間以上居座られたことがあります。

仕事に差し支えが出ましたし、完全に営業妨害でした。

 

家庭においても家の人間が退去を申しつけたのに帰らない場合は「不退去罪」になる可能性があります。

帰らない場合は警察に電話する旨、告げましょう。

 

NHKとはもめないようにした方が得策です。

色々と言って裁判になると負ける可能性もあります。

そもそも裁判をした時点で数十万円の損失が発生します。

「放送法〇条によると!」とか「過去の判例では!」とか、専門的なことを言ってもめた場合、相手がコスト無視で本気でかかってくることがあります。

見せしめ的に吊るし上げられてしまうことがあるので、もめずに帰っていただくのが最良でしょう。